バスの遅延証明書について

バスの遅延証明書は日本の多くのバス会社で発行されており、バスが予定時刻より遅延した場合に利用できる公式文書です。この証明書は、学校や職場での遅刻理由の証明として広く活用されています。

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目次

遅延証明書の概要

遅延証明書は、バスが指定された時間以上遅延した場合に発行される公式文書です。日本では、鉄道会社による遅延証明書の発行が一般的ですが、多くのバス会社もこの慣行を採用しています。

遅延証明書は通常、バスが到着予定時刻より5分以上遅延した場合に発行され、遅延時間は5分または10分単位で切り上げて表示されることが一般的です。

遅延証明書はバスの遅延を証明するものであり、次のような特徴があります:

  • 通常、5分以上の遅延が発生した場合に発行されます
  • 51分以上の遅延は「60分以上」と表示される場合もあります
  • 指定した時間帯の前後30分間で最も遅延したバスの遅延時間を証明するものです
  • お客様が実際に乗車したことを証明するものではありません

遅延証明書の入手方法

WEB遅延証明書発行サービス

多くのバス会社では、インターネット上で遅延証明書を発行できる「WEB遅延証明書発行サービス」を提供しています。このサービスにより、従来の営業所や案内所での発行に加えて、お客様のスマートフォンやパソコンから直接証明書を取得することが可能になりました。

WEB遅延証明書の発行手順は一般的に以下のようになります:

  1. バス会社のホームページ上で「遅延証明書」へのリンクをクリック
  2. 遅延発行画面で乗車区間、日時を入力
  3. 遅延証明書が発行される

窓口での発行

WEBサービスを提供していないバス会社や、システム上WEB発行に対応していない路線の場合は、従来通り各バス会社の営業所や案内所窓口で遅延証明書を発行しています。

一部のバス会社では、電話やメールでの申請も受け付けており、証明書を郵送、FAX、またはPDF形式で送信する対応も行っています。

遅延証明書の有効期間

遅延証明書の発行可能期間は各バス会社によって異なりますが、一般的なパターンは以下の通りです:

  • バス利用の30分後から当日を含む7日間
  • 当日を含む15日間
  • ご利用日から1ヶ月以内

期間を過ぎた場合は、多くの場合、営業所や案内所の窓口で相談することで対応してもらえる可能性があります。

遅延証明書の制限事項

遅延証明書には以下のような制限事項があります:

  1. 遅延証明書は、バスの遅延のみを証明するものであり、遅延によるお客様に生じた損害額の賠償を保証するものではありません。
  2. 個々のバスの遅延時間を証明するものではなく、指定した時間帯の前後30分間で最も遅延したバスの遅延時間を証明するものです。
  3. お客様が実際にバスに乗車したことを証明するものではありません。
  4. 当社以外の乗車券・航空券・旅行券他の払い戻し等については、その社の規約・約款類によります。

コミュニティバスの遅延証明書について

コミュニティバスの遅延証明書については、発行が可能かどうかが運行するバス会社や自治体によって異なります。以下に、検索結果に基づいた具体的な情報をまとめます。

  • 四條畷市コミュニティバス:遅延証明書の発行が可能です。発行については、京阪バス(株)門真営業所に連絡・問い合わせが必要です(電話:072-887-2121)。
  • 大野城市コミュニティバス:遅延証明書の発行が可能です。バス降車時に降車場所付近の発券機で発行されるほか、後からの発行は運行事業者の西鉄バス二日市(株)月の浦営業所(電話:092-595-6475)で対応しています。
  • 西武バス(一部コミュニティバス):バス位置情報(バスロケーション)システムを導入していないコミュニティバスなどでは、WEB遅延証明書の発行ができません。ただし、営業所や案内所での紙の遅延証明書の発行は原則として運行実績データを確認した上で可能とされています。
  • 三重交通(Bus-Vision対象エリア):コミュニティバスは対象外とされており、遅延証明書発行サービスが適用されないエリアがあります。対象路線は四日市・伊賀・松阪・伊勢・志摩エリアの一部および桑名エリアで、鈴鹿・亀山・津・南紀エリアは2024年度中のサービス開始予定です。

コミュニティバスの遅延証明書発行については、運行するバス会社や自治体の方針によって対応が異なります。一部の地域(四條畷市や大野城市)では発行が可能ですが、システム未導入や対象外の路線では発行できない場合もあります。                                                           ご利用のコミュニティバスが遅延証明書を発行しているかどうかは、運行事業者や自治体の窓口に直接問い合わせることをお勧めします。

バス会社別の遅延証明書サービス例

国際興業バス

2022年7月21日よりWEB遅延証明書発行サービスを開始。5分以上の遅延が発生した場合、遅延時間を5分または10分単位で表示。51分以上の遅延は「60分以上」と表示。証明期間はバスご利用の30分後から当日を含む7日間1

広島バス

スマートフォン・パソコン等によりWeb上で発行が可能。乗車停留所、降車停留所、利用日時を入力すると、指定日時を中心とした前後30分間で最も遅延したバスの延着時間を表示。電話・メールでの発行も可能で、証明書は郵送またはFAXにて送付(メールの場合はPDF形式)。

京王バス

当社バスが到着バス停に予定時刻よりも5分以上延着した場合に発行し、5分単位に切り上げて表示。指定した時間帯の前後30分の中で最も遅延したバスの遅延時間を証明。当日を含む15日間分の情報を表示。

西武バス

2025年3月31日よりWEB遅延証明書発行サービスを導入。当社バスが到着バス停に予定時刻よりも5分以上延着した場合に、5分単位に切り上げた遅れ時間で表示。当日を含む15日間分の情報を表示。バスロケーションシステムを導入していないコミュニティバスなどでは発行できない場合あり。

まとめ

バスの遅延証明書は、日本の多くのバス会社で提供されているサービスであり、バスが予定時刻より遅延した場合に利用できる公式文書です。証明書はWEBサービスや窓口で入手でき、通常5分以上の遅延があった場合に発行されます。遅延証明書は学校や職場での遅刻理由の証明として広く活用されていますが、乗車の証明や損害賠償の保証を意味するものではありません。

各バス会社によって発行条件や有効期間などが異なりますので、利用の際には各社の規定を確認することをお勧めします。

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