引っ越し後に前住んでいた人の郵便物が届いた時の対応方法

私たちは引っ越しを何度か経験しており、その都度、前の住人からの郵便物が届くことがありました。これは、引っ越し直後に始まることもあれば、転送期間が終了した後に突然始まることもあります。

目次

正しい対応策

通常、引っ越しの際には転送通知を提出して、古い住所に届いた郵便物を新しい住所に転送してもらいます。しかし、転送通知を出し忘れたり、転送期間が終了した後に住所変更を行わなかったりすると、前の住人の郵便物が届くことがあります。

管理人がいるマンションでは、管理人に事情を説明して郵便物を渡すことができますが、管理人が常駐していない場合も多いです。

前住人の郵便物を捨てることは避けるべき

一見、重要でなさそうなダイレクトメールなどは捨ててしまいがちですが、前の住人の郵便物を勝手に処分することは法律で禁じられています。郵便法第77条では、正当な理由なく郵便物を開封、損傷、隠匿、放棄、または受取人以外に渡した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されると規定されています。

郵便物の内容によっては、私用文書等毀棄罪や器物損壊罪にも該当する可能性があるため、勝手に処分すると刑事罰の対象となることもあります。

適切な対応が求められる前住人の郵便物

引っ越し後に前の居住者の郵便物が届くことはよくある現象です。前住人のミスによるものですが、勝手に開封したり捨てたりするのはリスクが伴います。面倒でも、正式な手続きを行うことが重要です。

正式な手続きの方法

郵便局のウェブサイトには、他人宛の郵便物が届いた場合の対処法が記載されています。基本的には、以下の手順に従います。

1. 誤配達である旨を記載した付箋を貼る。

2. 郵便ポストに投函するか、最寄りの郵便局またはお客様サービス相談センターに連絡する。

この手続きにより、郵便局側で適切な対応が行われます。ただし、これは郵便局で配達された郵便物に限られます。他の配送業者からの配送物の場合は、その業者に直接連絡する必要があります。

郵便法に基づく対応

誤配達の場合、郵便法では、誤配達である旨を表示して郵便差出箱に差し入れるか、郵便会社に通知することが義務付けられています。

付箋の書き方の例

前住人の郵便物が届いた場合の付箋の書き方には、特に決まりはありませんが、以下のような例文が参考になります。

– 誤配達です。この宛名の方はこの住所にはもう住んでいません。

– こちらは前の住人の方の郵便物です。誤配達ですので、受け取りができません。現住人

– 誤配達です。こちらの住所にこの宛名の方は居住されていません。現住人は○○です。

– こちらの宛名の方は転居されています。誤配達ですので、よろしくお願いします。

開封してしまった場合は、その旨を追記すると良いでしょう。付箋が剥がれないように、セロハンテープで固定することもおすすめです。

まとめ

前住人の郵便物は放置せず、適切な手続きを行うことが大切です。引っ越しの際には、住所変更をしっかり行い、次の住人に迷惑をかけないようにしましょう。

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